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【社員旅行】経費で落とせない!?計上のルールと相場について

「社員旅行なら何でも経費で落とせる」と思っていませんか?
実は社員旅行を経費で落とすためには参加者や参加率の規定があり、
外れると経費計上できなくなってしまうのです。
社員旅行の企画前に知っておくべき経費についてご紹介します。

社員旅行は経費で落とせる?

普通の旅行と違い、社員旅行は「福利厚生費」として経費で計上できます。
社員の慰労や交流のきっかけだけでなく、節税にもなる社員旅行はメリットいっぱい!…と思いがちですが、
実は社員旅行の経費計上には国税庁が定めた規定があるのです。
規定を知らずに社員旅行に行った後「しまった!」とならないために、
ルールについて確認しておきましょう。

【注意】社員旅行の経費計上には規定がある!

社員旅行は規定を満たさないと福利厚生費で計上できない

従業員の人数やプランにもよりますが、
社員旅行は数十万円
以上とまとまった金額になります。
つまり社員旅行を経費で落とせれば、それだけ節税効果が期待できます。
しかし社員旅行を経費計上できなかった場合は給与や交際費として処理する事になり、
法人税の金額が上がるというデメリットがあるのです。

半数以上の従業員が参加しなくてはならない

社員旅行を経費で計上する場合、50%以上の従業員が参加している必要があります。
社員旅行ならほとんどの社員が参加するはずですが、
念のため参加可否のアンケートを取っておくと安心ですね。
会社が関西支社・九州支社と複数拠点があり支社ごとに社員旅行に行く場合は、
その拠点で半数以上の社員が参加する必要があります。

期間が4泊5日以内であること

「今年は豪華な社員旅行に行こう!」と1週間以上の長期旅行にすると、
残念ながら経費では計上できません。
国税庁曰く、「社会通念上一般に行われている旅行とは認められない」
という事由にあたり経費計上が認められないので、
4泊を超える社員旅行は避けるようにしましょう。

役員だけの社員旅行は経費にできない

社員旅行は、国税庁の言葉では「従業員レクリエーション旅行」といいます。
社員旅行は従業員の参加が大前提なので、役員だけの旅行は社員旅行とは認められません。
社員旅行の経費計上ルールについては、国税庁のHPに詳しく紹介されています。
気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

参照:国税庁公式HP「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」より
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2603.htm

社員旅行の相場はいくら?

プランや行き先によって社員旅行の費用は大きく変わりますが、国内で1泊~2泊程度で1人3万円程度が相場となっています。
もし50人の従業員で社員旅行を企画した場合は、50人×3万円で150万円が相場になります。

業績や予算によって社員旅行に使える金額は変わるので、
限られた予算内で社員が楽しめる旅行を企画するのが幹事の腕の見せ所です!

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